犬猫マイクロチップ義務化(一般の飼主さん向け)

2022年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の改正が施行されました。これにより、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)は、犬・猫を取得したらマイクロチップ(以下「MC」)を装着することが義務化されました。
ここでは一般の飼主さんが、今回の法改正で注意すべきことをタイプ別で紹介します。

既に犬猫を飼っているがマイクロチップは装着していない

一般の飼主さんの場合、現在すでに飼っている犬・猫にMCが装着されていなくても、MCを装着する義務はありません(努力義務にとどめられてるため、罰則はありません:動物愛護管理法第39条の2の2項)。
一方で、MCを新たに装着した場合、所有者登録する義務があります。なお、MCにはGPS機能はないため、迷子になった犬猫の居場所を探すことはできません。

新たに装着する場合、①MCを装着できる獣医や動物病院を探す ②装着してもらう ③登録手続き が必要です。

今飼っている犬猫にマイクロチップが装着されている

2022年6月1日以降に犬猫を飼う場合

ペットショップやブリーダーから購入後、所有者の変更登録はお済みでしょうか?(購入後30日以内)
変更登録はオンライン(環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」)でもできます。
手数料は300円で、2022年6月16日現在、クレジットカード決済とコード決済(PayPay)が使えます。

郵送で手続きしたい場合、電話で振込用紙のついた申請書を取寄せる必要があるそうです(「よくある質問」から)。郵送で申請の場合、手数料1000円がかかります。

Q パソコンやスマートフォンが使えず、メールアドレスも持っていないため、郵送での手続をしたいのですが、どのようにすれば良いですか。

A 「登録」「変更登録」「再交付」については、振込用紙とセットになっている申請書が必要です。03-6758-6170あてに電話にてお取り寄せください。「登録事項の変更届」「死亡等の届出」については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトからダウンロードした用紙での届出も可能です。用紙の入手が難しい場合には、同番号あてに電話にてお取り寄せください。

なお、このマイクロチップ登録に関する申請手続きは、ブリーダーやペットショップが報酬をもらい、本人の代理で申請することはできません。(環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」ページ最後
購入・譲り受けるときの支払明細は、よくご確認いただくことをおすすめします。

<ブリーダーやペットショップの方への注意事項>
報酬を受け取って、代わりに改正動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。

2022年5月31日以前から犬猫を飼っている場合

2022年6月1日以前に、民間事業者が実施しているMCを装着していて移行登録を希望する場合、日本獣医師会にお問い合わせください。(環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」のQ15
※データベースに移行登録できるのは、ISO規格に適合したMCに限られます。

15 令和4年6月1日より前に民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度に登録しています。何か手続が必要ですか。

販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありません。移行登録を御希望の場合には日本獣医師会にお問合せください。
(TEL:03-3475-1695 E-mail:info@mc.env.go.jp)
令和4年6月1日以降にマイクロチップを犬や猫に装着し、登録する場合には、販売業者以外の飼い主であっても手数料がかかりますので御注意ください。

識別番号がわかるが、どこで装着されたMCかわからない場合、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会に問い合わせてください。
識別番号がわからない場合は、犬猫の前の所有者(販売業者や前の所有者)に問い合わせるか、マイクロチップ読み取り機械を持っている獣医師のもとで識別番号を読み取ってもらってください(かかりつけの獣医や動物病院に機械があるとは限らないため、事前に確認したほうがいいでしょう)。

販売業者(ペットショップやブリーダー)でなく友人や動物保護団体から譲り受けた場合

MCがすでに装着されているときは、所有者の変更登録が必要です。
MCが装着されていない場合、装着は努力義務です。