裁判所関連
簡易裁判所での訴訟代理
貸したお金が返ってこない、
損害があるから相手に請求したいけど相手が逃げ回っている、
「裁判所から書類が届いたけど何をしなければいけないのかわからない。放っておいても大丈夫?」、
「一方的に訴えられたけどこちらにだって言い分がある!」
「簡裁訴訟代理等関係業務認定」を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所(訴額140万円以下)の訴訟代理をすることができます。
【実際に関わった事件の一部】
●顧問契約した会社に顧問料を滞納されたため、請求したい
●アパート退去時、身に覚えのない原状回復工事費を請求された
●家賃の長期不払いをする入居者に出ていってほしい。未払い家賃も支払ってほしい
●アパート立退き料の交渉(これは当事者として。引越費用と立退料、計160万円が振り込みされました)
裁判所提出書類作成
成年後見申立、相続放棄、遺産分割調停申立等
認定司法書士は、簡易裁判所以外の裁判所に提出する書類を作成することもできます。