いよいよ「相続登記申請義務化」<3.改正法の概要>

少し前になりますが、令和6年(2024年)4月1日、相続登記申請義務に関する改正法が施行されました。
相続(人の死亡)が原因で不動産の所有者・共有者が変わり、その変化を登記記録に書き込むことを「相続登記」と呼びます。
これまでは相続登記の申請は任意だったのですが、改正法の施行で相続人に対し義務が課せられるようになりました。

用語のざっくり説明

まずは、用語の整理をしておきます。
【相続】 人が亡くなり、その人のプラスの財産・マイナスの財産が相続人に回ってくること。
【被相続人】 亡くなった人。今回の話でいえば、かつて不動産を所有していた人。
【相続人】 民法で定められた順序で、相続を受ける立場の人。相続放棄や廃除があると、次順位の親族に相続権が移動してくることがあります。
【過料】 ざっくり言うと「罰金」。刑法で言うところの「科料」と同じ読み方をするので、「過料(あやまちりょう)」「科料(とがりょう)」と呼んで区別することもあります。過料が課せられても、前科がつくわけではありません。
【遺産分割協議】 相続人が複数いるときに、プラスの財産について誰がどれを取得するか、どういった割合で取得するか決めること。(マイナスの財産についても相続人間で協議することはできますが、今回は説明を割愛します)

法改正の概要

義務を課せられる対象者

→ 相続により不動産の所有権を取得した人(相続人)。

これは、単有(ひとりで所有している)・共有(複数名で所有している)を問いません。
たとえば土地は父と息子で所有していて、父が亡くなった場合、父が所有していた持分について相続登記の申請をする義務が発生します。

相続人が一人の場合、(家庭裁判所で相続放棄しない限りは)義務があります。
相続人が複数の場合、遺産分割協議をしないうちは「遺産共有」という状態になります。この場合も、(協議を終わらせて所有者を確定し)申請する義務があります。

いつまでに登記申請する必要があるか

→ 不動産を所有していた人が亡くなったことを知り、かつ、相続人が所有権を取得したことを知ったとき()
から3年以内。

被相続人と相続人の関係によっては、亡くなったことを知るまで時間がかかることがあります。
また、先順位の相続人が相続放棄し、本来は相続人でなかった人が(繰り上がって)相続人になることもあります。
さらには、被相続人が不動産を所有していたことを、亡くなってだいぶ経ってから知ることもあります(4~5月に被相続人あての固定資産税の納付書が届いて、初めて「え、こんな土地もっていたの?」と知るなど)。
そのため、こういう規定になっています。

なお、令和6年(2024年)3月31日までに被相続人が死亡しており、かつそれを知っている場合「令和9年(2027年)3月31日」までに登記申請する必要があります。

期限内に申請しなかった場合

10万円以下の過料に処せられます。

これについて、(まだ詳細は決まっていませんが)以下のような流れになると思われます。

<現時点での予想>
登記の申請期限(3年)を過ぎたあと、法務局から相続人に
「この不動産の所有者はすでに亡くなっており、あなたが相続人ですが、相続登記が現時点で未了になっています。何か登記を申請しない理由があれば回答してください」
という照会が来ます。
回答しなかったり、正当な理由がないのに申請をしなかった場合、最大10万円の過料を支払うよう裁判所から知らせが来ます。

この「正当な理由」として何が認められるか、ということについては今後の通達が待たれますが、
「相続人が行方不明で遺産分割協議ができない」
「相続人が多数で、調査や資料を集めるのに時間がかかっている」
「遺産分割協議で揉めている」
「登録免許税が高額で、申請ができない」などが予想されます。

相続登記を申請できない場合

「現在登記されている、この不動産の所有者は亡くなった」「自分がその相続人(の一人)である」ということを法務局の登記官に申告すること(相続人申告登記)で、相続登記の申請義務を果たしたことになります。これはあくまで「相続人」の申告なので、登録免許税はかかりません。

ただ、相続人申告登記をしたあとで遺産分割協議をし、所有権を取得したときにはそこから3年以内に相続登記を申請する義務があります。

関連する法律条文

不動産登記法
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

不動産登記法
(相続人である旨の申出等)
第76条の3 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 略
4 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第1項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

不動産登記法
(過料)
第164条 第36条、(中略)、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。