「庶子」「入夫」「去家」……何のことかわかりますか? 旧民法の相続を勉強しています
今日は自宅にこもって、オンライン研修を受講しています。
午前中のテーマは、旧民法における家督相続。
現在の民法とは相続の仕組みがかなり違うため、昔の相続について調べる必要があるときには、現在の民法だけを見ていてもわからないことがあります。
今回の研修では、旧民法の条文や当時の制度について、体系的に整理して説明していただきました。
……いただいたのですが。
なにしろ、出てくる言葉が普段の仕事ではほとんど使わないものばかりです。
「庶子(しょし)」
「入夫(にゅうふ)」
「去家(きょか)」
「継子男(けいしだん)」
「額書欄(がくしょらん)」
漢字そのものは、どれも見ればなんとなくわかる。でも、耳で聞くと漢字が浮かばない。
「しょし……? えーと、庶子?」
と、講義を聞きながらレジュメの余白に、とりあえずひらがなで書き込んでいきました。
後でこのメモを見た自分が、ちゃんと解読できるのかは謎です。
なぜ、今さらこんな勉強をするのか
現在の相続の多くは、もちろん現在の民法に基づいて処理します。
ですから、司法書士が日常的に旧民法の知識を使うわけではありません。
ただ、相続登記の仕事では、場合によってはかなり昔に亡くなった方の相続関係を調べることがあります。
そういうとき、
「今の民法ではこうだから」
だけでは済まないことがあります。
昔の戸籍を読み、当時の身分関係や相続制度を確認し、現在の相続人につながる関係を整理していく。
そのためには、おぼろげでも「昔はこういう制度だった」という知識があるのとないのとでは、大きな違いがあります。
今回の研修で個人的に「うわぁ……」と思ったのは、旧民法における「嫡母庶子関係」の話でした。
現在の感覚で考えると、
「え、そういう親子関係になるの?」
と思ってしまうような制度もあります。
昔の家族関係を現在の感覚だけで理解しようとすると、戸籍を読んでいても混乱してしまいます。
だからこそ、昔の制度を知ったうえで、昔の戸籍を読む必要があるのだな、と改めて感じました。
もちろん、こうした知識が必要になる相続は、そう頻繁にあるものではありません。
それでも、いざ必要になったときに、
「そんな制度、知りませんでした」
では仕事になりません。
普段使わない知識だからこそ、時々こうして勉強しています。
……ちなみに、夜は各種法人の登記についての研修です。
こちらは以前から楽しみにしていた、大先輩司法書士の講義。
問題は、夜まで私の体力が残っているかどうかです。